(長崎)収賄の罪 県の元係長に判決 2015年11月30日

  • 7 年前
収賄の罪 県の元係長に判決
九州新幹線長崎ルートの建設用地の補償をめぐって、長崎県の用地担当の元係長が知り合いの業者に便宜をはかった見返りに賄賂を受け取った罪に問われた事件で、長崎地方裁判所は、
「公務員の職務行為の公正性や社会の信頼を大きく損なった」と指摘して、執行猶予の付いた懲役2年6か月の判決を言い渡しました。
県の新幹線用地事務所用地第一課の係長だった西原正之被告(60)は、おととし、九州新幹線長崎ルートの諫早市内の建設用地の補償をめぐって、立ち退きを求められている土地の所有者を
紹介する見返りに、知り合いの建築業者などから現金あわせて72万円を受け取ったとして、受託収賄の罪に問われています。
前回の裁判で、検察側が懲役2年6か月を求刑し、弁護側は、紹介行為は職務に密接に関連した行為ではないとして無罪を主張していました。
30日、長崎地方裁判所で開かれた裁判で宮本聡裁判長は、県でも業者の紹介行為は慣習もしくは事実上の取り扱い事項になっていたとして、職務との関連性を指摘しました。
その上で、「公務員の職務行為の公正性や社会の信頼を大きく損なった。被告から賄賂を要求していることなどから、被告の主導で行われ、悪質である」と述べ、前科前歴がないことも考慮した上で、
懲役2年6か月、執行猶予5年と追徴金72万円の判決を言い渡しました。
西原被告の弁護士によりますと、判決を不服として控訴する方針だということです。
2015年11月30日 20時43分
http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5035443991.html?t=1448916990179



西原正之 長崎県 新幹線

職員 公務員 逮捕

事件 犯罪 不祥事

お勧め