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精神障害悪化 裁判打ち切りへ
2016年12月20日 10時09分
平成7年に愛知県で起きた殺人事件で、被告の精神障害が悪化し、裁判を打ち切るかどうかが争われていることについて、最高裁判所は検察が起訴を取り消さなくても裁判所の判断で打ち切ることができるという初めての判断を示しました。これによって20年近く停止されていた裁判が打ち切られることになりました。
平成7年、愛知県豊田市で塚田鍵治さん(当時66)と孫で1歳の翔輝ちゃんの2人が殺害された事件では、73歳の男の被告が殺人などの罪に問われましたが、精神障害が悪化したため裁判を続けられないとして、平成9年に審理が停止されました。
こうした場合の裁判の打ち切りについて法律の規定はなく、弁護士は起訴の取り消しを求めましたが、検察は応じず、1審は裁判を打ち切る判決を言い渡したのに対して、2審は打ち切りを認めず、弁護士が上告していました。
19日の判決で、最高裁判所第1小法廷の池上政幸裁判長は「裁判を受ける能力の回復が見込めない状態のまま審理を停止し続けることは、事案の真相解明などを目的とした刑事訴訟法が予定していない事態だ」として、検察が起訴を取り消さなくても裁判所の判断で打ち切ることができるという初めての判断を示しました。
これによって20年近く停止されていた裁判が打ち切られることになりました。
この事件で父親と息子を殺害された塚田克明さん(54)は「何度となく審理を再開するチャンスはあったと思いますが、それを見逃していた裁判所の判決は納得いきません。司法の怠慢、責任逃れだと思います。もっと早く審理していればこうした結果にはなっていないと思います」と話していました。


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