介護報酬不正受給で行政処分へ 旭川高齢者グループホーム 2016年02月12日

  • 8 年前
介護報酬不正受給で行政処分へ
2016年02月12日 12時25分
旭川市にある介護事業所の運営会社が、職員の賃金を引き上げたと、うその届け出をして介護報酬1800万円あまりを不正に受け取っていたことがわかりました。
旭川市などは、近く不正のあった7つの事業所に対し介護報酬の請求を3か月間停止するなどの行政処分を行う方針です。
処分が行われるのは、旭川市にある介護事業所の運営会社「旭川高齢者グループホーム」が旭川市と上富良野町で運営するグループホームやデイサービスセンターなど7つの介護事業所です。
関係者によりますと、この会社では、昨年度までの2年間、旭川市と上富良野町に職員の賃金を引き上げたと、うその届け出をして、職員の待遇を改善した事業所に上乗せして支払われる介護報酬の「処遇改善加算」、1800万円あまりを不正に受け取っていました。
「処遇改善加算」は、介護現場の深刻な人手不足を解消しようと4年前に導入されたもので、事業所は受け取った金額を上回る額を賃金として支払わなければなりません。
しかし会社では、受け取った額の一部しか職員に支払っていなかったということです。
旭川市と上富良野町は近く、不正があった7つの事業所に対し、3か月間、介護報酬の請求や新たな利用者の受け入れを停止するなどの行政処分を行う方針です。
また不正に受け取った介護報酬について返還を求めることにしています。
これについて運営会社の旭川高齢者グループホームでは「去年から行政の監査を受けていることは事実だが、結果が出ていない段階でお答えすることはできません」と話しています。
この問題について塩崎厚生労働大臣は12日の閣議のあとの記者会見で「処遇改善加算は介護職員の処遇の改善が図られることが重要で、適正に利用されなければならない」と述べました。
そのうえで塩崎大臣は、「全国の自治体に対して必要な助言を行い、趣旨をしっかりと理解してもらいながら、処遇改善加算の制度の定着を図るとともに、事業所の適正な運営が確保されるように最大限、努力したい」と述べ、全国の自治体を通じて介護事業者への指導を徹底していく考えを示しました。

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