• 7 年前
準防火地域~JDPホールディングス株式会社の不動産アセマネ業務紹介

市街地における火災の危険を防除するため定める地域で、都市計画として定められる。
準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物、または延べ面積が1,500平方メートルをこえる建築物は、耐火建築物とし、延べ面積が500㎡をこえ、1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物または簡易耐火建築物としなければならない。
また、地階を除く階数が三である建築物は、耐火建築物、簡易耐火建築物、または技術的基準に適合する木造建築物等としなければならない。
この規定により、準防火地域内でも三階建ての木造建築物を建てることができる。

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