• 7 年前
保安林~JDPホールディングス株式会社の不動産アセマネ業務紹介

森林法第25条にもとづいて農林水産大臣が、次に掲げる目的を達成するため必要があるときに指定する森林をいう。
すなわち、水源のかん養、土砂の流出および崩壊の防備、飛砂の防備、風害・水害等の防備、なだれまたは落石の危険の防止、火災の防備、魚つき、航行の目標の保存、公衆の保健、名所または旧跡の風致の保存等を目的とする。

また、保安林においては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、立木・立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、落葉等の採取、土石もしくは樹根の採掘、開墾その他土地の形質の変更をしてはならない。

Category

📚
教育

お勧め