競馬情報料詐欺で逆転有罪判決 2017年02月03日

  • 7 年前
競馬情報料詐欺で逆転有罪判決
2017年02月03日 19時25分
競馬の情報料の名目で、1000万円あまりをだまし取った罪に問われ、1審で無罪判決を受けた兄弟の2審の裁判で、大阪高等裁判所は、1審とは逆に兄弟の犯行だと認め、いずれも懲役6年の判決を言い渡しました。
千葉県に住む船木浩太朗被告(35)と弟の健司被告(33)は、4年前、競馬の勝ち馬情報を教えるといううその電話を県内のマンションから3人にかけ、情報料として合わせて1000万円あまりをだまし取ったとして、詐欺の罪に問われました。
1審の京都地方裁判所は「犯行に使われた電話番号と兄弟とを結びつける証拠はない」などとして無罪を言い渡し、検察が控訴していました。
3日の2審の判決で大阪高等裁判所の笹野明義裁判長は、「振り込め詐欺の犯人はさまざまな証拠隠滅を施すことが考えられ、電話番号が兄弟と結びつかないというだけで無罪にするのは誤りだ。間接的な事実を積み重ねれば兄弟の犯行だと認められ、2人には反省の態度がない」として、1審の無罪を取り消しいずれも懲役6年の判決を言い渡しました。


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