• 11 年前
このニュースでは道交法改正試案に対する批判は全く取り上げていない。
「精神疾患の免停」学会猛反発 警察庁の提言に対し「正当性なく、むしろ事故増える」2013年1月29日 

 日本精神神経学会の武田雅俊理事長は、警察庁の有識者検討会が出した「一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言」に対し、「学会の意見を無視した、正当性のないもの」と強く批判する声明を1月19日付けで発表した。全文を学会ホームページで読むことができる。
 警察庁の検討会は2012年10月に、てんかん、統合失調症、躁うつ病などを「一定の症状を呈する病気等」と称し、「罹患の疑いが客観的事実により認められる場合には、運転免許を暫定的に停止すべき」という方向性を打ち出していた。
 これに学会は猛反発。警察庁による提言発表前の9月に学会が出した意見も無視されていると不満を表し、今回、声明の発表に踏み切った。学会は「医学的根拠がない。病気を有することのみで免許を奪う方向に極端に傾斜している」と指摘。この指針の根拠となったデータの不備や解釈について問題提起している。
 個々の医師にとっても重大事だ。警察庁の提言では「医師が自らの判断で運転に支障がある患者を任意に届けられる仕組みが必要」と求めている。学会はこの提案について「医師が届けても届けなくても民事上の責任を問われかねない」と反対する。まず届けた場合は、守秘義務違反の問題がある。提言で打ち出している免責は刑事のみで、民事に関しての保証はない。半面、届けなかった場合に事故があれば、医師は「なぜ届けていなかったのか」と責任を問われる可能性がある。患者が事故を引き起こす可能性をめぐって不確定要素が多い以上、医師の届け出制度は受け入れられないという立場を学会は取る。
 ほかにも、提言では患者が症状を偽って申告していた場合(虚偽申告)の罰則整備も挙げている。これに対し学会は、精神科への受診拒否を深刻化させ、かえって交通事故のリスクを高めると説明。本当に運転がふさわしくない急性精神病状態にある者は、入院などの処置が取られることが多く、罰則自体に有効性があるかどうかは疑問があると解説している。
 学会は、提言が示したデータを基に、「事故を起こすリスクが高いのは、安定した治療関係を持たない患者だろう」と推察。医師―患者関係に不信を持ち込み、治療から遠ざけかねない提言に、学会は真っ向から反対する姿勢だ。

<自動車運転による死傷事犯の罰則整備に関する要望>
社団法人 日本精神神経学会 理事長 武 田 雅 俊

 貴職におかれましては、自動車運転による死傷事故を防ぐための法整備のご検討にご尽力をいただき、ありがとうございます。
 さて、貴部会で、危険な自動車運転への罰則の検討に関連し、特定の病気に罹患していて、その影響により正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で死傷事故を起こした場合、15年以下の懲役とする罪を新設することが検討されていると聞き及んでおります。
 もとより自動車運転に携わる者が正常な運転をなし得るよう最大限の努力を払うことは義務であり、仮にそれを怠った場合、その者は結果に対し社会通念相応の責任を負うのは当然のことです。
 しかし、特定の病気と交通事故との関連は医学的に明らかでなく、病名を特に挙げ、それを要件として罰則の対象とするのは障害者の社会参加や差別解消の観点からも不適切です。アルコールや薬物の影響、通行禁止道路での運転や無免許運転など、明らかに故意による危険な運転と同列に扱うべきものとも思えません。
 貴部会におかれましては、この点についてもご高配いただき、慎重な審議を行っていただくよう強く要望いたします。
 参考として、当学会による「『一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言』についての批判」を添付いたします。

「一定の症状を呈する病気等に係る運転免許制度の在り方に関する提言」
についての批判(声明)
平成24年10月25日付で、「一定の病気等に係る運転免許制度の在り方に関する
有識者検討会」(以下「検討会」)による「一定の症状を呈する病気等に係る運転免許
制度の在り方に関する提言」が出された(以下「提言」)。これは、当学会が平成24
年9月15日付で出した、学術的・臨床的な視点からの指摘(以下「学会意見」)を無
視した、正当性のないものである。以下要約を示し、詳述で、その根拠を具体的に示す。
〈要約〉
1.そもそも特定の病名に基づく免許の制限は、障害者の社会参加や差別解消という観
点からして適切でなく、また医学的にも正当性がない。
2.「一定の症状を呈する病気等に起因する交通事故」として701件を抽出し検討し
ているが、そもそもこの数はてんかん、統合失調症、そううつ病等の有病率と比して考
えればごく少ない数であり、この数字を信頼するとすれば、これら病気の症状に基づく
交通事故はごく少ないとの結論が自然である。そうではなく、701例が全体の一部し
か反映していないのだとすれば、それを根拠に何らかの判断をする際には、全体を歪め
ることなく抽出されたものであるという保障が必要であるが、それは示されていない。
事故の反復率も他のデータと比して高いとは言えないし、不申告等は問題であるとして
も、それが深刻な事態の主たる原因であるという証拠も、改善したら問題が解決すると
いう証拠もない。
3.虚偽申告者への罰則整備は、障害者差別による矛盾をさらに強め、精神科医療機関
への受診拒否をさらに深刻化させるものであり、有効性にも疑問がある。
4.医師による届け出制度は、障害者差別による矛盾をさらに強め、精神科医療機関へ
の受診拒否をさらに深刻化させるものであり、医師の負担を不当に増加させるばかりで
なく、医師-患者関係にも重大な問題をもたらし、本人の治療上マイナスであるのみな
らず、結果としては交通事故のリスクを増加させることにつながる。
5.疑いの段階での免許の暫定的停止は、特定の病名に基づく免許の制限という本質的
な問題点を強化するものであり、不適切である。
6.実証的根拠のないままに、いくつかの病気と交通事故の関連があるかのごとき前提
で議論が進められている現状では、交通事故情報のデータベース化は、真の意味で「一
定の症状を呈する病気等に起因する交通事故の現状」を明らかにすることに寄与すると
は言えない。
7.「提言」は、医学的根拠のないまま、運転技能を有する者であるにもかかわらず病
気を有することのみをもって免許を奪う方向に極端に傾斜している。

https://www.jspn.or.jp/activity/opinion/2013/20130119_drivers_license.pdf

https://www.jspn.or.jp/activity/opinion/2013/20130204.pdf

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