女児盗撮に児童ポルノ法初適用

  • 9 年前
改正児童ポルノ法を全国で初適用。銭湯で女児盗撮の男を逮捕! 兵庫県尼崎市内のスーパー銭湯で、女児を盗撮したとして逮捕されていた男が、児童買春・ポルノ禁止法違反(盗撮による児童ポルノ製造)の疑いで再逮捕された。再逮捕されたのは、同市の無職、前林俊明容疑者(48)。前林容疑者は7月19日と21日、父親と入浴に来た女児を狙い、同銭湯の男性用脱衣所や浴室内で、超小型ビデオカメラ搭載の腕時計を使って動画を撮影。7月27日に同じ銭湯で、別の女児を盗撮しているところを店員に見つかり、県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されていた。前林容疑者は容疑を認めており、自宅からは数十人に上る女児の盗撮動画が見つかっている。今回の再逮捕は、児童買春・ポルノ禁止法の改正法が7月15日に施行されて以降、全国で初の適用となった。同改正法では、児童を盗撮する行為も「児童ポルノ製造」とみなされ処罰される。迷惑防止条例や軽犯罪法では、被害者の特定が必要だが、同改正法は、被害者が18歳未満だと医師が鑑定すれば適用が可能で、罰則も同改正法の方が、同条例より重くなっている。

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