世界人権宣言第11条 有罪と証明されない限りは無罪
【世界人権宣言第11条】
誰も事実が立証されるまでは、何かをしたことに対して責められるべきではありません。誰かが悪いことをしたと言われた時、それが真実でないなら、その人はそれを証明する権利を持っています。
http://humanrights.sub.jp/
ユースフォーヒューマンライツジャパン
誰も事実が立証されるまでは、何かをしたことに対して責められるべきではありません。誰かが悪いことをしたと言われた時、それが真実でないなら、その人はそれを証明する権利を持っています。
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