• 6 年前
ベビーシッターをしていた男による殺人事件の控訴審で、一審の懲役26年を支持する判決です。

 物袋勇治被告(29)は2014年、埼玉県富士見市のマンションで、預かっていた当時2歳の男の子の口や鼻などを手で押さえて殺害した罪などに問われています。一審の横浜地裁は懲役26年の判決を言い渡しましたが、検察側、弁護側ともこれを不服として控訴していました。30日の判決で東京高裁は、「殺人について一審判決の認定判断は正当である」などとしていずれの控訴も退け、懲役26年とした一審判決を支持しました。

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