「‘朝鮮に帰れ、キムチくさいねん’と叫ぶ声。私は学校に通うのが怖くなりました。」6年前のヘイトスピーチに傷つけられた子どもたちは、今どうしているのか?去年、朝鮮学校に向けられたヘイトスピーチは違法とする判決が確定したのを機に、二人の少女が取材に応じた。今も恐怖心が消えない中学2年生。失いかけたアイデンティティを取り戻し、日本の専門学校に進むことを考え始めた高校2年生。少女たちの葛藤と再出発を追う。
差別的憎悪表現=ヘイトスピーチは「表現の自由」にあたらない。
<ヘイトスピーチは人種差別 在特会側への賠償命令確定>2014年12月10日 朝日新聞
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らによるヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)を人種差別と認め、在特会側に計約1226万円の賠償と街宣活動の差し止めを命じた今年7月の大阪高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が9日付の決定で、在特会側の上告を退けた。
ヘイトスピーチを、日本も加入する人種差別撤廃条約が禁じる「人種差別」と認定し、高額賠償を命じた判決が確定したことは、全国で繰り広げられる在日朝鮮人らへの差別的な活動に一定の歯止めになるとみられる。法規制の議論にも影響を与えそうだ。
在特会の会員らが2009年12月~10年3月、京都朝鮮第一初級学校(京都市、現・京都朝鮮初級学校)の周辺で拡声機や街宣車を使い、「朝鮮人を日本からたたき出せ」などと演説。同校を運営する学校法人「京都朝鮮学園」が損害賠償と街宣活動の禁止を求めて10年6月に提訴した。
昨年10月の一審・京都地裁は「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除で、人種差別撤廃条約が禁止する人種差別にあたる」と認定。「条約上の責務に基づき、被害者の効果的な保護や救済となるような額にするべきだ」とし、名誉毀損(きそん)訴訟としては異例の高額賠償を命じた。
二審・大阪高裁も「何の落ち度もない児童らが、民族的出自だけのために侮蔑的な攻撃にさらされた。精神的被害は多大だ」と述べ、一審判断を支持した。
在特会側は、学校側が隣接する公園を占拠していたことに抗議する公益の目的があったと主張。「表現の自由にあたる」として争っていたが、いずれも退けられた。
同会の八木康洋会長は「最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念だ」との談話を出した。
差別的憎悪表現=ヘイトスピーチは「表現の自由」にあたらない。
<ヘイトスピーチは人種差別 在特会側への賠償命令確定>2014年12月10日 朝日新聞
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らによるヘイトスピーチ(差別的憎悪表現)を人種差別と認め、在特会側に計約1226万円の賠償と街宣活動の差し止めを命じた今年7月の大阪高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が9日付の決定で、在特会側の上告を退けた。
ヘイトスピーチを、日本も加入する人種差別撤廃条約が禁じる「人種差別」と認定し、高額賠償を命じた判決が確定したことは、全国で繰り広げられる在日朝鮮人らへの差別的な活動に一定の歯止めになるとみられる。法規制の議論にも影響を与えそうだ。
在特会の会員らが2009年12月~10年3月、京都朝鮮第一初級学校(京都市、現・京都朝鮮初級学校)の周辺で拡声機や街宣車を使い、「朝鮮人を日本からたたき出せ」などと演説。同校を運営する学校法人「京都朝鮮学園」が損害賠償と街宣活動の禁止を求めて10年6月に提訴した。
昨年10月の一審・京都地裁は「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除で、人種差別撤廃条約が禁止する人種差別にあたる」と認定。「条約上の責務に基づき、被害者の効果的な保護や救済となるような額にするべきだ」とし、名誉毀損(きそん)訴訟としては異例の高額賠償を命じた。
二審・大阪高裁も「何の落ち度もない児童らが、民族的出自だけのために侮蔑的な攻撃にさらされた。精神的被害は多大だ」と述べ、一審判断を支持した。
在特会側は、学校側が隣接する公園を占拠していたことに抗議する公益の目的があったと主張。「表現の自由にあたる」として争っていたが、いずれも退けられた。
同会の八木康洋会長は「最高裁が政治的な表現の自由に向き合わなかったことは残念だ」との談話を出した。
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