• 9 年前
 妊娠による職位の降格はマタニティーハラスメントであるとして、男女雇用機会均等法に違反するかをめぐり、広島市内の病院に勤務していた女性が病院側を提訴した裁判で、広島高裁は2015年11月17日、2014年に最高裁が「違法」と判断した訴訟の差し戻し判決を行った。その結果、高裁も最高裁の判断を支持し、病院側に賠償金の支払いを命じた。

 17日付の報道によると、最高裁は妊娠による降格を「特殊事情がなければ原則として禁止」としている。特殊事情には「自由意思による同意」や「業務上の理由」が含まれる。広島高裁は「妊娠中のストレスなどを加味すると、心から納得して受け入れたとは言えない」などとして、女性の訴えを認める判決を下した。

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